住宅FPラボ|家とお金のご相談窓口

ご提案・アドバイス⑥

夫が亡くなり、相続税や遺産の分け方をどうしたらいいか・・

ご主人様(80歳)と奥様(78歳)で持ち家(一戸建)に2人住まいのご家庭。ご子息2人は県外で家庭を持ち、両名様とも持ち家にお住まい、お子様(ご相談者様の孫)が学生という状況。
ご主人様がお亡くなりになって2か月が経ちましたが、奥様は相続についての知識はあまりなく、「子どもたちにも話をして、遺産すべてをいったん自分が引き継ぐ方向で考えているが、問題があるか、なにから手をつけていいか」と相談に来られました。

【ご提案・アドバイス】
①ご主人様の所得と医療費について準確定申告(相続開始4カ月以内の手続きが必要)をしなければいけないことがわかり、必要書類や手続きの段取りをご案内。(後日、ご子息の協力で無事に終了。還付金が振り込まれました。)

②遺産額を確認したところ、預貯金や不動産評価額などの合計額から基礎控除を差し引くと今回は相続税が発生しないことがわかり、ご安心いただきました。

持ち家については、ご主人様の名義になっていたことから名義変更(3年以内の手続きが義務化)が必要になります。どなたの名義にするか検討するにあたり、奥様に認知症等介護の心配はあるものの(認知症になると売却等の法律行為ができなくなる)、ご子息両名とも県外に持ち家があり、退職までまだかなりの期間があることから、今の段階では二次相続時(奥様の相続)を含めた検討が難しいため、今住んでいらっしゃる奥様に名義変更することにご納得いただきました。
その後、登記申請に必要な書類をお伝えし、司法書士をご紹介。

④また奥様の預貯金等の資産をみると、一次相続(今回のご主人様の相続)での資産を加えることで二次相続時に相続税が大きく発生することがわかったため、節税対策として今回、不動産以外の遺産(預貯金)をある程度ご子息に分けておくことをご提案(奥様の生活に支障のない金額を十分確保しました。)。これにより節税となるだけでなく、お孫さんたちの学費や住宅ローンの繰上げ返済に充当することができ、とても大きな効果が表れることになります。

⑤③と④について遺産分割協議書の作成をサポートさせていただき、内容について相続人皆さまからご理解・ご納得をいただきました。

サポート終了の際に、今後の奥様の人生に必要なお金と、奥様自身の相続への考え方がある程度まとまってきたときに、あらためて総合的な相続対策をさせていただくことになりました。

人生の中であまり経験することのない相続について、今回は「争族」を避け「節税」ができ、家族円満となるご提案ができました。ご家族皆様から感謝のお言葉をいただきました。


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